農業大学校に在学中に申請した「農業次世代人材投資資金」「準備型」「経営開始型」について

牛飼い

こんにちは。輝です。

今回は農業大学校在学中に私が申請した、農業次世代人材投資資金について、農林水産省のサイトを参照して説明します。

詳しくはリンクから検索してご自身で調べてみてください。

農業次世代人材投資資金とは

準備型と経営開始型の2つに分けられています。

今から説明することは、農林水産省の下記のリンクを参照にして、書いてます。その年によって、内容や、条件等変更があると思われます。申請の際はご自身の責任でしっかりと調べてみてください。

農業次世代人材投資資金について

準備型

都道府県が認める道府県の農業大学校等の研修機関等で研修を受ける就農希望者に、最長2年間、年間最大150万円を交付されます。

交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)

  1. 就農予定時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  2. 独立・自営就農または雇用就農を目指すこと 
    親元就農を目指す者については、研修終了後5年以内に経営を継承するか又は農業法人の共同経営者になること
  3. 都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること
  4. 常勤の雇用契約を締結していないこと
  5. 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
  6. 原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
  7. 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること

(注)以下の場合は返還の対象となります

  1. 適切な研修を行っていない場合 
    交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合
  2. 研修終了後 
    1年以内に原則49歳以下で独立・自営就農又は雇用就農しなかった場合 
    準備型の交付を受けた研修の終了後、更に研修を続ける場合(原則2年以内で準備型の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後
  3. 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合
  4. 親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかった場合
  5. 独立・自営就農者について、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者にならなかった場合

(注1)交付対象者の特例
国内での2年の研修に加え、将来の農業経営ビジョンとの関連性が認められて、海外研修を行う場合は交付期間を1年延長する

交付主体

都道府県、市町村、青年農業者等育成センター、全国農業委員会ネットワーク機構

経営開始型

新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまで最長5年間のうち、経営開始1~3年目は年間150万円、経営開始4~5年目は年間120万円を定額交付します。

交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)

  1. 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  2. 独立・自営就農であること 
    自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする 
    農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。 
    主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。 
    生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する 
    交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。 
    また、親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。
    (親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと市町村長に認められること。)
  3. 青年等就農計画等※が以下の基準に適合していること 
    独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画である。 
    〇農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加書類を添付したもの
  4. 人・農地プランへの位置づけ等 
    市町村が作成する 人・農地プラン (東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む。)に中心となる経営体として位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)。 
    または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  5. 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと。また農の雇用事業による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去にうけていないこと。
  6. 原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること

(注1)交付対象の特例

  • 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
  • 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する。

(注2)以下の場合は交付停止となります

  • 原則として前年の世帯所得が600万円(次世代資金含む)を超えた場合
  • 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合

(注3)以下の場合は返還の対象となります

  • 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合

交付主体

市町村

まとめ

私は、農業大学校2年次から1年間だけ、農業次世代人材投資資金を申請しました。

私の年は、137万程、投資資金をうけ、毎日作業日誌を書き、将来的に農業に交付年の1.5倍、務めれば返還しなくて大丈夫でした。

農業大学校のうちに、交付された資金を生活費へ利用して、農業大学校卒業後、半年間、個人で繁殖経営をされている農家へ勉強、就農しました。

1年間、農業次世代人材投資資金を受けたので、2年間は、就農しないと返還ですが、

私の場合は、途中から独立自営就農で、自分で牛飼いをしていくと決めたので、申請をして、牛舎が完成したら経営開始型を申請する予定です。

色々と選択肢はありますので、担当の関係機関に確認されてください。

農業をして、条件を満たしていれば、返還しなくていいので、素晴らしい制度だと思います。

あくまでも、名前の通り、投資資金ですので、農業に貢献していくための、国からの手助けです。

条件を満たせない場合は返還しないといけないので注意してください。

私もしっかりと恩を返せるように農業、畜産、牛飼いに貢献できるように、行動していきたいと思います。

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